改正派遣法について
改正派遣法に基づくマージン率の公開
2012年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後に『派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)』を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)
下記に当社における情報提供項目を公開します。
■株式会社東北メディカルエイドサービス
〒980-0021 仙台市青葉区中央一丁目6-35 東京建物仙台ビル12F
派遣労働者の数 | 69人 |
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派遣先の数 | 9社 |
マージン率 | 37.1% |
労働者派遣料金 | 17,932円 (1日8時間当たりの平均) |
派遣労働者の平均賃金 | 11,272円 (1日8時間当たりの平均) |
教育訓練に関する事項 | 派遣の概要・情報セキュリティ及び個人情報保護教育・マナー |
労使協定の締結有無 | 有 |
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | 「システム運用管理者」の業務に従事する従業員 |
労使協定の有効期間 | 2023年4月1日~2025年3月31日 |
2024年9月1日現在